解決までの流れ

退去前(アパート・マンション・住宅の場合)

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メールまたは電話で事前相談をご利用してください。
滞納家賃が2、3か月分ある場合、それについては敷金から充当されるため、ほぼ敷金は返還されません。依頼される場合は、費用倒れになるおそれがあるのでご注意ください。ただし、過剰な原状回復費用の請求をされる恐れがある場合はご依頼されるメリットがあります。

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入居状況、契約内容、特約条件等を事前に確認して退去時の立会(調査)の日程を調整していただきます。引越しや退去日が決まりましたらご連絡ください。

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荷物を運び出した後で、できる範囲で掃除を済ませた状態でお願いします。日々の清掃は賃借人の義務であり、通常の清掃できれいにならない汚れは「汚損」ありとみなされることがあります。

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明渡し時に立会いを希望される場合、賃貸人あるいは管理会社の方がやってくる前(約1時間前)に伺って現場の調査を行います。
明渡し時に立会いを希望されない場合、あるいは都合により明渡し時に立会いができない場合は、明渡しの前に退去物件の調査を行います(この場合でも、引越しは前提となります)。

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賃貸人から原状回復にかかる見積書が明渡しの現場で、あるいは後日郵送等で提示されます。その内容に納得がいく場合には原状回復費用に関する査定書は作成しません。
見積書に納得がいかない場合は、当該見積書を事務所まで送付していただきます。その後、原状回復費用に関する査定書を作成し依頼者様に送付します。

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依頼者様において、原状回復費用に関する査定書を参考にして賃貸人と話し合いをしていただき、お互い合意が成立したら敷金が返還されます(原状回復費用が敷金を超えない場合)。
ただし、当事務所では弁護士法に抵触するような賃貸人との交渉行為は代理いたしません。

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退去後の場合

物件退去後、送付されてきた見積書の内容に納得がいかない方について、その見積書の内容を賃貸借契約、ガイドライン等の内容から精査します。
精査した内容と依頼者様のご意見を伺って内容証明の作成等を行います。
賃貸人が不動産賃貸を業としている場合、敷金返還請求権は商行為により生じた債権として物件退去から5年で消滅時効にかかりますので注意が必要です。

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入居前の場合

新しく入居する物件の入居時に、当該物件の状況を確認していない場合、その物件から将来退去する時に原状回復費用に関して紛争が生じる可能性があります(例えば、賃借人の入居時に既に汚損・破損があったという主張に対して、賃貸人がそのようなことはないと主張するという水掛け論など)。
そこで、将来の紛争予防のために入居時に物件状況を確認して写真等の記録を残しておくことが重要です。
この場合、新しく入居する物件に荷物を運び入れる前に物件状況を確認して、写真に記録し入居時物件状況確認書を作成します。

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※注意事項
○当事務所では、弁護士法に抵触するような相手側との交渉行為は代理いたしません。
○当事務所では、裁判手続やその書類作成などの質問・相談には応じられません。