あなたは、こんな事で悩んでいませんか?
- 傷や汚れのせいで、敷金以外にもお金を支払わなければいけないの…
- 退去立会いが一人で不安。怖そうな人が来たらどうしよう…
- サインしたものの、予想外に請求額が高すぎると感じている…
こんな悩みをお持ちなら、今すぐ続きをお読み下さい。
敷金返還を成功に導く大切なポイントをお伝えしています。
お客様の声
お客様から届いた、喜びの声をご紹介いたします
退去時に一緒にいてくれると安心する
- 学生時代に引越しをしたときに、ほとんど敷金が返還されませんでした。
そもそも高額な費用請求をされたのかもよくわからず退去精算書にサインをしたと思います。
今回、引っ越した建物に入居していた方で、退去時に何十万円も請求されたとの噂を聞いて、自分が引っ越すときにも何十万円も請求されたらどうしよと不安に思っていました。なぜなら、こっそり猫を飼っていたからです。
敷金や原状回復のことはよくわからないし、こっそり猫を飼っちゃっていたし、だからといって、何十万円もの費用は簡単には支払えないと悩んでいました。たまたま知人から紹介してもらった相武先生が、退去時に同席して隣にいてくれて、私にアドバイスをくれたことでとても安心することができました。また、アドバイスを参考にして私自ら交渉したことで、請求された費用も納得のできるもので決着することができました。
もし、ひとりで退去手続きを行っていたらと考えるとゾッとします。相武先生に退去時に同席をお願いして本当に良かったです。
今度の退去の時も依頼するのでお願いします。あと、新しい部屋では猫は飼育しないようにします。
知人にも紹介したい
- 素人には難しい話も丁寧に説明してくれ、話の進め方もこちらがしっかり納得した上だったので安心して相談できました。
いろいろと質問してもきちんと回答してくれたのも安心してお願いできた理由の1つです。
相談者のことを考えて協力してくれているのが伝わってきて気持ちよく問題を解決できました。
親切・丁寧な対応でしっかりと問題を解決することができて助かりました。
わからなくて。さらに不安で…
- 私は、引越しをする際に近所の引越し業者に紹介されて専門家を利用しました。入居するときはほとんど親に頼っていたので、退去の際に、誰かが一緒だと安心するかと思って専門家に依頼しました。
実際に、退去手続きをすると管理会社から驚くほどの額を請求されました。しかし、依頼した専門家の適切なアドバイスを得ることによって、自信をもって自ら交渉して納得する形で退去手続きを終えることができました。
これから先も独り暮らしをすると思いますが、退去の際は必ずまた利用するつもりです。
これまでに当事務所で扱った事例をご紹介します
過去の事例(1) 1K |
1:物件情報
豊田市、間取り=1K。
家賃=50,000円、敷金=50,000円、入居期間=11か月。
2:請求内容
請求金額=48,600円(税込)
①ハウスクリーニング費用=27,000円
②鍵交換代=8,640円
③クロス張替え費用=12,960円
3:査定結果(概要)
査定金額=10,978円(税込)
①について
ガイドラインによると、ハウスクリーニングは、賃借人が通常の清掃を実施している場合は次の入居者確保のためのものであり、賃貸人の負担とすることが妥当と考えている。本件では賃借人において通常清掃がなされていることが確認できました。したがって、賃借人の負担はないとしました。
②について
ガイドラインによると、鍵の取替え(破損、鍵紛失のない場合)は、入居者の入れ替わりによる物件管理上の問題であり、賃貸人の負担とすることが妥当であるとしている。本件において、賃借人は退去時に、入居時に受領した鍵をすべて返還しているので、鍵の交換は、入居者の入れ替わりによる物件管理上の問題であり、賃貸人の負担とすることが妥当であると判断しました。
③について
ガイドラインではその価値の減少分を控除し、残存価値分を負担すればよいとしています。賃貸期間が11か月を経過していることから15.29%償却されて残存価値は84.71%となります。したがって、残存価値の84.71%を負担すれば、原状回復義務を果たすと判断しました。
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過去の事例(2) 2LDK |
1:物件情報
名古屋市港区、間取り=2LDK。
家賃=81,000円、敷金=0円、入居期間=2年10か月。
2:請求内容
請求金額=117,720円(税込)
①ハウスクリーニング費用=20,520円
②クロス張替え費用=47,520円
③フローリング汚れ落としの特殊清掃費=49,680円
3:査定結果(概要)
査定金額=21,472円(税込)
①について
過去の事例(1)の①と同様の理由。
②について
通常使用によって生じると考えられる汚れがあり当該部分は賃貸人の負担であると判断しました。また、賃貸人の請求を認めることが妥当である箇所もありました。さらに、賃貸期間が2年10か月を経過していることから47.26%償却されて残存価値は52.74%となり、残存価値の52.74%を負担すれば、原状回復義務を果たす箇所もありました。
③について
ガイドラインでは、ハウスクリーニングは次の入居者確保のためのものであり、賃貸人の負担とすることが妥当と考えています。本件において、居室全体について清掃がなされていたので、通常清掃は行われていたと判断しました。黒ずみ汚れを除去するためにポリッシャーという特殊な機械を用いて清掃を行うことは、ハウスクリーニングであって、賃貸人の負担とすることが妥当であると判断しました。
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過去の事例(3) 3LDK |
1:物件情報
名古屋市守山区、間取り=3LDK。
家賃=69,000円、敷金=0円、入居期間=8年3か月。
2:請求内容
請求金額=67,662円(税込)
①襖の貼替え費用=19,440円
②クロス張替え費用=48,222円
3:査定結果(概要)
査定金額=21,472円(税込)
①について
過失で破損した襖の枚数分の貼替え費用の負担が妥当であると判断しました。
②について
賃貸期間が8年3か月を経過していることから残存価値1円となり、壁クロス1㎡=1円で計算し算定。その分を負担すれば原状回復義務を果たすと判断しました。
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過去の事例(4) 戸建 |
1:物件情報
海部郡蟹江町、間取り=戸建。
家賃=90,000円、保証金=270,000円、入居期間=4年1か月。
2:請求内容
請求金額=208,724円(税込)
①ハウスクリーニング費用=56,000円
②クロス張替え費用=140,724円
③クロス洗浄・補修費=12,000円
3:査定結果(概要)
査定金額=31,287円(税込)
①について
過去の事例(1)の①と同様の理由。
②について
通常使用によって生じると考えられる汚れがあり当該部分は賃貸人の負担であると判断しました。また、それ以外の箇所は、賃貸期間が4年1か月を経過していることから68.11%償却されて残存価値は31.89%となります。したがって、残存価値の31.89%を負担すれば、原状回復義務を果たすと判断しました。
③について
賃貸人の請求を認めることが妥当であると判断しました。
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過去の事例(5) 店舗兼住居 |
1:物件情報
静岡県袋井市、間取り=店舗兼住宅。
家賃=81,000円、敷金=390,000円、入居期間=2年4か月。
2:請求内容
請求金額=168,265円(税込)
①ハウスクリーニング費用=43,848円
②鍵交換費用(住宅)=17,712円
③ガレージの鍵交換費用=15,336円
④CF貼替え費用=69,400円
⑤巾木交換費用=18,144円
⑥スリーブ交換費用=2,160円
⑦廃棄物処分費用=1,665円
3:事案の概要
依頼者は、退去に際して原状回復費用をたくさん請求されるのではないかと、とても不安に感じていました。退去手続きに同席したことでとても安心されていました。そして、その場でアドバイスを得て自ら賃貸人と交渉することで、上記の請求金額で納得して退去精算を終えることができました。
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過去の事例(6) 退去後[2LDK] |
1:物件情報
名古屋市西区、間取り=2LDK。
家賃=82,000円、敷金=246,000円、入居期間=10年。
2:請求内容
請求金額=430,380円(税込)
①ハウスクリーニング費用=43,200円
②エアコンクリーニング費用=16,200円
③畳表替え費用=29,160円
④襖貼替え費用=16,416円
⑤障子貼替え費用=4,320円
⑥クロス貼替え費用=203,796円
⑦CF貼替え費用=13,608円
⑧カーテンレール取付費用=3,240円
⑨収納建具取付費用=5,400円
⑩洗面化粧台取替え費用=95,040円
3:査定結果(概要)
査定金額=128,299円(税込)
①について
通常の清掃ができていなかったとの申告があったので、賃貸人の請求を認めることが妥当であると判断しました。
②について
通常の清掃ができていなかったことと喫煙もあったとの申告があったので、賃貸人の請求を認めることが妥当であると判断しました。
③について
過失で汚した畳の枚数分の表替え費用の負担が妥当であると判断しました。
④・⑤について
賃貸人の請求を認めることが妥当であると判断しました。
⑥・⑦について
賃貸期間が10年を経過していることから残存価値1円となり、壁クロス1㎡=1円、CF1㎡=1円で計算し算定。その分を負担すれば原状回復義務を果たすと判断しました。
⑧について
洗濯物を干していて破損させたという申告があったので、賃貸人の請求を認めることが妥当であると判断しました。
⑨について
賃貸人の請求を認めることが妥当であると判断しました。
⑩について
ガイドラインでは、洗面台等の給排水・衛生設備は15年で残存価値が1円となるような負担割合を算定するとあり、賃貸期間が10年を経過していることから66%償却されて残存価値は34%となります。したがって、残存価値の34%を負担すれば、原状回復義務を果たすと判断しました。
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他にはない、当事務所だけの強み
なぜ、当事務所がこんなに選ばれるのか?
退去立会いに同席します!
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料金が明朗会計!
- 部屋の広さに応じた報酬を設定しているので明朗会計です。
- 予想以上に敷金・保証金が返還されても、追加で報酬の請求は致しません。
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- 原状回復費用について退去前に気になったら、ぜひ相談して安心してください。
敷金返還専門行政書士 相武 英のプロフィール
相武行政書士事務所の敷金返還相談所へお越しいただきありがとうございます。
私は、当事務所代表の行政書士・敷金診断士の相武 英(あいむ たけし)です。
当事務所は、日本でも数少ない、敷金や保証金の返還トラブルに特化した行政書士事務所です。
日々、敷金・保証金、原状回復の相談を行い、退去立会いに同席してアドバイスをするなど、退去手続きで不安に思っている方のサポートをしております。
このサイトをご覧になって気になることや疑問に思ったことがあれば、お気軽にご相談ください。
…と言ったものの、相談相手となる私がどんな人間なのかわからなければご不安な点もあろうかと思います。
そこで、私の簡単な自己紹介をさせて下さい。
1977年(昭和52年)6月 愛知県常滑市生まれ。
愛知県立常滑北高校(現在廃校)を卒業後、一浪して島根大学法文学部に入学。
高校の先生を目指していましたが、卒業間近に弁護士に興味が湧いてしまい、急遽方針転換。
司法試験の勉強を開始して受験を始めました。
ところが、司法試験では全く歯立たなかったものの、やれることはやろうと法科大学院(ロースクール)を受験したら、なんと中京大学法科大学院に合格してしまい、もちろん入学。
司法試験受験時代に行政書士試験に合格していたことから独立開業し現在に至る。
私が敷金返還専門行政書士になった理由
私は、学生時代に一人暮らしをしていたアパートを引き払った時に敷金がほとんど返還されませんでした。
当時は、敷金や原状回復についての知識は全くありませんでした。
原状回復とは、借りたときの部屋の状態に戻すことだと思い込んでいました。しかし、これはまったくの間違いで、法律を深く勉強するようになって知りました。
実務をやっていて、私のような思い込みで損をしている方が多くいます。私がこの業務を専門としてやっていこうと考えたのは、私のように知識不足や思い込みで損をする人を少しでもなくしたいと思ったからです。
敷金は、原則として返還されるものなのです。このことを、まずは多くの人に認識して欲しいです。
ただし、原状回復費用の負担がある場合は、賃借人はそれを負担しなければなりません。その費用は、通常、敷金から充当されて残額があれば、賃借人に返還されます。
そこで、私のような専門家に依頼することで、ガイドラインに沿った原状回復費用を知ることができます。
不安に思っている方、納得して退去精算を終えたい方、よくわからないから取りあえず退去時に隣にいて欲しい方などの助けになりたいと思います。