ペットの飼育は高くつく?
ペットは、本当にかわいいですね。癒されます。
代表的なものは犬や猫でしょうか。
最近では、ペット飼育可能な賃貸物件が増えてきましたが、
まだまだ、賃貸物件ではペット飼育不可というところが多いと思います。
その理由としては、①物件を傷める。②衛生上の問題。③鳴き声などの騒音問題などです。
実は、ペットの飼育を認めている契約なのに、猫だけは対象外としているものがあります。
猫好きの方には、お叱りを受けるかもしれませんが、賃貸物件のオーナーからすると、”猫は敵”のようです。
その理由としては、①猫はツメでひっかいて物件を傷める。②おしっこの問題(臭いの問題)。
契約上ペット飼育不可なのにこっそり猫を飼育していたなど、ペットにまつわる案件も手掛けてきました。
そこで、以前にご依頼を受けた案件の話です。
ペット飼育可能の契約(猫の飼育も含む)で、敷金30万円。ただし、契約解約時に敷金全額償却(返還されない)というものです。
依頼者は、猫を飼育していましたが、柱や建具などに多数つめでひっかいて削れている箇所がありました。
また、おしっこで壁や床にシミができている箇所が複数ありました。
ペット飼育可能な物件の場合、敷金は若干高めで全額償却という内容の契約がよくあります。これは、合理性のある契約だと考えます。
なぜなら、ペットを飼育すれば物件が汚損・破損するのが確実だからです。
したがって、修繕費や室内清掃費を担保するために上記のような契約内容にするのです。
ところで、先ほどの案件の話ですが、敷金だけでは足りず、追加で60万円の請求がありました(総額90万円)。
契約上、ペットの飼育は認めるが、ペットが何をやっても良いというものではないということでしょう。
その後、いろいろありましたがおおよそ請求額の半分くらいで当事者双方で合意し解決しました。
賃貸物件で猫を飼育される方は、十分に気を付けて飼育してください。
行政書士・敷金診断士 相武