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退去時のハウスクリーニング(室内清掃)について

年度末になり、敷金関係業務の相談が多く寄せられております。

よく質問されることの1つとして、
「退去に際して行うハウスクリーニング(室内清掃)は、どの程度行えば良いでしょうか?」という質問があります。

これに対して、「大掃除レベルの掃除を行ってください」と回答します。

「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改訂版)」(通称、ガイドライン)では、
「全体のハウスクリーニング(専門業者による)」については、以下のように記載してあります。
「賃借人が通常の清掃(具体的には、ゴミの撤去、掃き掃除、拭き掃除、水回り、換気扇、
レンジ回りの油汚れの除去等)を実施している場合は次の入居者確保のためのものであり、
賃貸人負担とすることが妥当と考えられる。」

つまり、通常の清掃については、賃借人の義務であることがわかります。
とすると、大掃除レベルの掃除を行っていれば賃借人の義務は十分果たしていると考えられます。
ただし、契約内容によっては大掃除レベルの掃除を行ったとしても、ハウスクリーニング(室内清掃)費用を
負担しなければならない可能性があるので注意が必要です。

さらに、清掃箇所として、特に注意が必要なのはキッチンの油汚れと水回りのカビ汚れです。
これらの箇所の汚れが酷い場合は、ハウスクリーニング(室内清掃)費用とは別に、
当該部分を清掃する費用として、部分清掃費用が請求されることがあります。

引越し後、退去までの時間が限られていてすべてを掃除できない方も、
油汚れとカビ汚れだけはきれいにしておいた方が良いかもしれません。

特定行政書士・敷金診断士 相武