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重要事項説明書は「重要」です。

「契約書通りやってもらいます!」と大家さんに言われたんですけど…という退去後の案件でした。

賃借人である依頼人の主張は以下のものでした。
賃貸借契約書では、敷金全額(賃料の3か月分)を償却するとなっている。
一方で、重要事項説明書では、賃料の2か月分を償却するとなっていました。
このような状況で、大家さんが言うように賃貸借契約書の通りに賃料の3か月分を償却しないといけないのか、というものでした。

そもそも、不動産業者を介して賃貸物件を借りる場合、賃貸借契約を締結する前に宅地建物取引主任者から、
重要事項を記した書面の交付を受けた上で、その内容の説明を受けます(宅地建物取引業法35条1項)。

これは、賃借人が誤りのない情報に基づいて的確な判断のもとで契約を締結する趣旨です。
このような法の趣旨からすると、重要事項説明の内容とその後に締結する賃貸借契約の内容は一致していなければなりません。

この点について、依頼人にアドバイスをしました。
依頼人は大家さん及び仲介会社と交渉し、敷金の償却を賃料の2か月分として残金の返還を受けて無事に問題を解決しました。

本来、重要事項説明書の内容と賃貸借契約書の内容は異なることはありません。
契約締結後は、双方の内容が一致しているのか確認すべきです。
さらに、退去するまでは双方を一緒に保管して退去時に内容を確認できるようにしておくことが大切です。

行政書士・敷金診断士 相武