退去手続きって何をするのか
一般的に退去手続きは、賃貸人と賃借人の双方が立会って、 ①鍵を返却する。 ②不具合箇所の確認をする。 ③原状回復箇所と原状回復費用の負担割合を確認する。 ④退去精算書にサインをする。 このように主に①から④の手続きを行います。 ただし、賃貸人の代わりに、その物件の管理を任されている管理会社の方や、その部屋の補修工事を行う業者の方が立会いに来ることがあります。 ①について、鍵を失くしていると、鍵の交換費用を支払わなければならないので注意してください。 ②について、不具合箇所とは、例えば、水やお湯の出が悪いなどの確認をすることで、原状回復箇所の確認とは異なります。住んでいて不便に感じた箇所などの申告をしてください。 ③について、まずは賃貸人が原状回復箇所をチェックします。その箇所について、入居時より生じていた汚れやキズであるならば、その旨をきちんと賃貸人に伝えましょう。原状回復箇所を確定したら、次にその費用の負担割合が問題になります。この点については、賃貸人と賃借人の双方で協議となります。双方の協議の結果、合意に達すれば退去精算書にサインします。
原状回復とはどういう意味なのか
ガイドラインでは、原状回復とは、賃借人の住居、使用により発生した建物価値の減少のうち、賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損を復旧することをいいます。 したがって、原状回復は、入居時の部屋の状態に戻すことではないので注意してください。
敷金とはどういうものなのか
敷金とは、賃借人が家賃の滞納をしたり、あるいは過失などで賃貸物件を汚損・破損して損害が生じたりしたときに備える目的で、賃貸借終了の際に、賃借人に滞納等がないときにはその全額が返還されることを約束して、賃借人から賃貸人に交付され、預託される金銭のことをいいます(賃借人に滞納等があれば当然に敷金から充当され、残額があれば賃借人に返還されます)。
退去精算書にサインをしてしまった。しかし、よくよく考えると納得がいかない。どうすれば良いのか。
通常、敷金(保証金)返還請求権の時効期間は5年です。 退去精算書にサインしてしまったからといってあきらめることはありません。 大丈夫です。まずは、ご相談ください。
退去にあたって掃除はしておきましょう!
ガイドラインによると、日々の清掃(通常清掃)は賃借人の義務です。 賃借人が通常の清掃を実施している場合は、原則としてハウスクリーニング費用は賃貸人の負担となります。 したがって、退去にあたっては掃除をしておきましょう。