【名古屋市】敷金返還相談所(運営 相武行政書士事務所)
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代表プロフィール

代表プロフィール

proはじめまして。

行政書士(愛知県行政書士会所属)・敷金診断士の相武 英(あいむ たけし)と申します。

1977年(昭和52年)6月 愛知県常滑市生まれ。

常滑北高校卒業後、一浪して島根大学法文学部に入学。

法律や士業に対する興味から司法試験の勉強を開始して受験を始めるも・・・

法科大学院卒業後の3回の受験制限のある司法試験に合格できなかったものの、法律家になる事を諦めきれず行政書士として独立開業に至る。

相武のプライベートをちょっとご紹介

趣味についてご紹介

学生時代から列車の車窓から移りゆく風景を眺めながらする旅行が好きです。

今でも、時折、青春18きっぷを利用して旅行をしています(年齢に関係なくこの切符が使えるのがありがたいです)。

また、中学生の頃から落語が好きで散歩や移動中に携帯音楽プレイヤーでよく聴いています。

最近では健康のために野菜作りなどをしたいと思っていますが、なかなか思うようにはいきません。

なぜ敷金返還専門行政書士になったのか?

私は、地元の常滑から島根県の島根大学に進学したため実家を離れ、アパートを借りて一人暮らしをしておりました。

大学卒業後アパートを引き払った時に、敷金はほとんど返還されませんでした。

当時は、友達を部屋に招いてお酒を飲んで部屋を汚損するような使い方をしていた上、卒業間近に大きな地震があったため、「敷金は返還できない」と言われてしまったのです。

しかし、私はこのとき大きな損をしていた事を、法律を深く勉強するようになって知りました。

実務の世界では、日常生活の範囲内で生じる損傷や時間の経過とともに生じる自然劣化、さらには震災等の不可抗力による損耗等は貸主の負担となります。

こういったあのアパートの家主からもちゃんと敷金を返還してもらえたはずだったのです。

しかし、この事実を家主はもちろん、仲介業者も教えてくれません。

かつての私のように、賃貸物件は借りた時の状況に戻さなければならないと思っている人は今でも多く、よくわからないから貸主にいわれるがまま原状回復費用を支払ってしまいます。

賃貸借契約を終了して退去しようと考えている方、敷金返還の専門家に相談してみませんか。

もしかすると、予想以上に敷金が返還されるかもしれません。


アクセスマップ

〒453-0014
愛知県名古屋市中村区則武二丁目3番2号サンオフィス名古屋552
(サン・ナゴヤ則武ビル5階)
アクセス 名古屋駅太閤通口西へ徒歩4分
駐車場 近くに30分200円のコインパーキングがございます。
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土曜日・日曜日・祝日 10時から17時まで。
年末年始は休み。
ただし、営業時間外の対応可能(事前相談もしくは予約が必要)。
メール相談の受付は24時間可。

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相武 英 (あいむ たけし)