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敷金とは、借主が家賃の滞納をしたり、あるいは過失などで賃貸物件を汚損して損害が生じたときに備えて金銭を貸主に交付し、賃貸借終了の際に、借主に滞納等がないときはその全額が返還される約束して授受する金銭のことをいいます(借主に滞納等があれば当然に敷金から充当され、残額があれば借主に返還されます)。
原則として敷金は返還されます。 しかし、退去時に家賃の滞納がある場合や借主様が負担すべき原状回復費用が多い場合、敷金が返還されないだけでなく、敷金に加えて追加で金銭を請求される可能性もあります。
特約があれば、その特約の内容によります。
しかし、特約がなかったり無効である場合は、ガイドラインを参考とします。 通常の損傷や経年劣化による原状回復費用は、貸主負担となるので敷金は返還されます。
一方、借主様の故意や過失などが原因の原状回復費用は、借主様負担となるので、敷金は減額されたり、敷金に加えて金銭を支払う義務が発生する場合もあるでしょう。
敷金は、借主が賃貸契約終了後の賃貸物件明渡しまでに生じる損害金等を担保して貸主の保護を図っているものなので、敷金返還請求権は賃貸物件の明渡し時に発生します。
敷金・保証金を巡るトラブルの解決を図る専門家として、特定非営利活動法人日本住宅性能検査協会の実施する試験に合格し、所定の講習を経て登録を受けた者です。 公正・公平な第三者の視点から、原状回復費用を正しく査定し、敷金トラブルの円滑な解決をサポートします。 敷金診断士の行動基準は、経済産業省の「住生活エージェントのガイドライン」に基づいております。
はい、もちろん、可能です。 ただ、その場合メリットとデメリットがあるので注意が必要です。
メリットとしては、専門家に依頼しないので費用がほとんどかかりません。
一方、デメリットとしては、まず、貸主様あるいは管理会社の方は知識や経験が豊富なので、このような方を相手とするには知識や経験がないと大変な上、思うような結果が得られない可能性があります。
次に、費用はかからないが一方で時間や労力がかかります。 最後に、専門家が介在することで貸主様や管理会社も無茶な要求などはできないが、自分一人で交渉する場合その保証はありません。
ポイントは、以下の3点があります。
(1) 生活状況によっては急な引越しや思わぬ事態が生じる可能性があります。 そこで、状況に合わせて柔軟に対応(土日祝の営業時間、時間外の対応など)をしてく れることがポイントとなります。
(2) 私もそうでしたが、思い込みや知識不足から相手に請求されるがまま金銭を支払って しまうおそれがあります。
少しでも不安や疑問を感じているのなら、まずは専門家に相談することが重要です。 したがって、気軽に相談しやすいように無料相談を行っていることはポイントとなります。
(3) 敷金返還を専門で行っている行政書士はあまりいません。 そこで、借主様が一番気になっているこんな質問をしてみましょう。
「賃借人が原状回復義務を負う場合はどのような場合ですか。 具体例をあげて説明してもらえませんか。 」
これに対して、賃借人が原状回復義務を負う場合は、故意(わざと)や過失(不注意)、通常の使用を超えるような使用によって物件に損傷が生じた場合で、それぞれの例としては、故意の例は落書きなど、過失の例は引越作業によって生じたひっかきキズなど、通常の使用を超える例は室内でバットやゴルフの素振りをして壁に穴をあけることなどの回答が、直ちに返ってくれば敷金返還について専門知識を有していると考えます。
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