過去の査定事例
<事例1> 3DKの事案
請求金額=約200,000円、
査定結果=約60,000円。
敷金返還額=約90,000円
[事案]
- 部屋=3DK。家賃=75,000円。敷金=150,000円。賃貸期間=11年
- 原状回復費用見積の主な内容
畳の表替え、襖紙の張替え、フラッシュ扉の取替え(2か所)、
室内クリーニング、諸経費の合計約200,000円の請求。
[査定内容]
- 畳の表替え
明渡し時の畳表の張替えの費用負担の特約はない。
また、過失による損耗もなく賃貸期間11年間の使用を考えると通常損耗であって賃借人の負担義務はないと考える。
- 襖紙の張替え
シミによる汚れがみられるが過失事実はなく、賃貸期間11年による経年劣化であって、賃借人の負担義務はないと考える。
- フラッシュ扉の取替え(2か所)
1か所の扉の左中央部分に直径約13センチ大の損耗があり、当該損耗は過失により生じたといえ、その損耗の大きさから判断しても交換はやむをえず、建具の補修費用は賃借人の実費負担となります。一方、もう1か所の扉のゆがみは軽度のもので経年劣化であって賃借人に負担義務はないと考える。
- 室内クリーニング
水回り、トイレ、風呂等の清掃が不十分であるため、賃借人の負担となると考える。
- 諸経費
諸経費について、その内容が明確にされていないので当該部分についての請求は認められないと考える。
よって、賃借人に負担義務はない。
以上より、査定結果=約60,000円。
<事例2> ワンルームの事案
請求金額=約97,000円、
査定結果=約70,000円。
敷金返還額=約40,000円
[事案]
- 部屋=1R。家賃=55,000円。敷金=110,000円。賃貸期間=15年
- 原状回復費用見積の主な内容
クロス張替、フローリング補修、照明器具交換、室内クリーニングの合計約97,000円
[査定内容]
- クロス張替え
右側壁の左下に過失で生じたと思われる穴が見られた。
ガイドラインによると、クロスの過失損耗部分について損耗箇所を含む一面分の張替え費用を賃借人負担としてもやむをえないとしているが、経過年数を考慮して6年で残存価値1円となるように負担割合を計算するため、賃借人の負担は1円となる。
- フローリング補修
居室の中央部と右奥に過失で生じたと思われるへこみキズが見られた。よって、フローリング補修費用は賃借人の実費負担となると考える。
- 照明器具交換
居室天井の照明器具のカバーが破損(プラスチック部分が割れて欠損)していた。
当該破損状況ならカバー自体を交換することもやむをえないといえる。
ガイドラインによると電気設備機器の耐用年数は6年であるため、経過年数を考慮した残存価値は1円となる。よって、賃借人の負担は1円となる。
- 室内クリーニング
賃借人による清掃が十分なされていたとはいえないので、全額賃借人負担としてもやむをえないと考える。
以上より、査定結果=約70,000円
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